東京岳南会々則
東京岳南会々則
第1条 (名称) 本会は岳南会(以下本部という)会則第6条による関東支部であって東京岳南会(以下本会という)という。
第2条 (目的) 本会は会員相互の親睦向上を図り併せて母校の発展に協力することを目的とする。
第3条 (会員) 本会は関東地域に居住し本部会則第3条に該当する者及び本会趣旨に賛成する者をもって組織する。
第4条 (経費) 本会の経費は会費及び寄附金をもってこれに充てる。
第5条 (会費) 本会の会員は会費として年額2,000円を納めるものとする。納入方法については別に定める。
第6条 (役員) ① 本会に次の役員を置く。 1. 会長 1名 2. 副会長 若干名 3. 会計 2名 4. 会計監査 2名 5. 幹事 若干名 ② 会長、副会長、会計及び会計監査は総会においてこれを選任する。 ③ 幹事は各卒業年次を勘案して会長がこれを委嘱し、幹事長1名を置く。 ④ 役員の任期はニ年とし再任を妨げない。補欠による選任は前任者の残任期間とする。
第7条 (職務)
①会長は本会を代表し会務を統括し、諸会議を招集しその議長となる。
副会長は会長を補佐し会長事故あるときは代わってその職務を行う。
②幹事は本会の常務を処理する。
第8条 (名誉会長) 本会に名誉会長を置くことができる。名誉会長は役員会で推薦し総会の承認を経て
会長がこれを委嘱する。
第9条 (相談役) ① 本会に相談役を置くことができる。相談役は会長が会員の中からこれを委嘱する。
② 相談役は本会の健全な発展を図るため会長の相談に応えるものとする。
第10条 (総会) ① 本会は毎年1回以上及び会長が必要と認めたときに総会を開催する。
② 開催の方法は対面、オンライン、書面等都度会長が指示する方法による。 ③ 総会には本会々員以外の岳南会員も出席することができる。
第11条 (事務局) ① 本会に事務局を置き、事務局員若干名で構成する。 ② 事務局長は幹事長が兼任するものとし、その他事務局員の任免は役員会の承認を得て会長が行う。 ③ 事務局は、会員名簿の管理、ホームページの運営等役員会の定めた職務を行なう。
第12条 (会員情報) ① 会員への連絡手段を主たる目的として、本会は会員の個人情報を収集し利用する。 ② 会員の個人情報の管理にあたっては、「個人情報保護に関する基本方針」を別途定め、
各法令に従って厳正かつ安全に取り扱うものとする。 ③ 「個人情報保護に関する基本方針」は、本会ホームページ http://tokyo.gakunankai.com/ にて会員向け開示する。 ④ 個人情報管理責任者は、幹事長がこれにあたる。
第13条(会則の変更) この会則の変更を要するときは総会の議に諮るものとする。
第14条(その他) この会則に規定のない事項で会運営上必要のあるものは役員会の議を経て会長がこれを決める。
附則
第1条 (事務所) 本会の事務所は会長の指定する場所に置く。必要に応じ連絡事務所を設けることができる。
第2条 (会費納入) 本会の会費は年額2,000円であるが、一括納入は20,000円を終身会費とする。
第3条 (会計年度) 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第4条 (Eメールの取り扱い)
① 本会事務局より会員宛てにEメールを発信する場合、幹事長は内容が通常一般的なものであることを確認し、
原則として会長または幹事長名で発信する。
② 内容が通常一般の範囲を超えると判断された場合は、幹事長は会長と協議し、会長の了承または、
内容により役員会の了承を得た上でこれを行う。この場合も原則として会長または幹事長名での発信となる。
・平成24年6月9日改定
・令和4年6月11日改定